確定申告で税金を安くする① @ 世田谷区駒沢の税理士・会計事務所 【中川税務会計】

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思い切った節税方法①

個人事業主・フリーランス、ショップ経営者は毎年3月15日に確定申告して税額を決めます。所得税はもちろん、事業税・消費税・住民税・国保に年金…すべての算定の基礎になるのが確定申告になります。
ここでは、所得税も事業税もそれなりに払うようになり、国保や年金の負担額も多くなってきた人向けに思い切った節税方法の提案です。内容が多いので結論を先に書きますが、会社を設立することです。法人成りという方もいます。なぜ法人化したほうが節税になるのでしょうか?
税金を安くする節税・裏ワザは、まず税金のことを知らなければなりません。ここをお読みくださっている方はすでにご存じかも知れませんが、ちょっとだけ所得税についておさらいしておきましょう。

法人化によって税金が安くなる理由

「収入=稼ぎ」でないことは、フリーランスで働いていたりショップを経営していると、身にしみて分かっていることと思います。「収入=売上高」でしかなく、実際にはもろもろの経費を差し引いて「稼ぎ」である「利益」を計算します。この利益である「所得」というのが、税金の対象となります。そして、この所得から子どもがいれば扶養控除、奥さま(ダンナさま)がいれば配偶者控除、国保や年金などの社会保険料控除などなどの「所得控除」を引いて、税金をかける対象の金額をもとめます。

ここでサラリーマンの税金がどうなっているのかを見てみましょう。サラリーマンの税金は毎月の給与支払のときに源泉として差し引かれ、年末に会社がまとめて「所得控除」を計算して納税(または各々に還付)してくれます。サラリーマンには経費という概念はありません(サラリーマンが切ってもらった領収書は社内で精算し、結果的に経費とするのは会社が申告する時です)。ただ、サラリーマンにも経費にあたる控除が用意されています。「給与所得控除」といい、一定額を給料から差し引く計算をします。だいたい年収の3割くらいです。

フリーランスやショップ経営者の税金のハナシなのに、なんで給料のハナシ?と思われるかもしれませんが、上級者にとっては、この給与所得控除の扱いについて、ちゃんと頭に入れておくべきなんです。

たとえば、あなたが法人化(=会社)して、仕事を請ける場合、会社になっても今までどおり経費は落とせます。

仮に個人・法人でも同じ売上と経費だった場合、「売上―経費=利益」は、まったく同じ。確定申告だと、青色申告していれば65万の控除と所得控除を引いて、所得税の税率をかけて税額を求めます。

法人化した場合、「売上―経費=利益」 …の「利益」から、さらに給与をもらうカタチをとります。つまり、あなたは「会社から給与をもらう社長」ということになり、給与分が経費扱いになるだけではなく、あなた個人も給与所得控除の適用が受けられることになります(正確には「給料」ではなく「役員報酬」という名前になります)。

同じ売上と経費なのに、給与所得控除分の経費が上乗せできちゃうことになります。さらに、配偶者や親族にも手伝ってもらって、給与をとったとしたら…税率をかける前の段階で、かなり経費が増えることになりますね(カンの良い方ならお気づきだと思いますが、確定申告の「青色専従者給与」は支払った金額を控除するのに対し、給与で支払った場合には給与所得控除の分、経費にあたる部分が増えます)。

つまり、頑張って稼いだ所得を、法人の利益として残す分と、給与としてもらう分に振り分けて、源泉・住民税・法人税が一番安くなるあたりを探り出すことができるようになる…というわけです。

まだまだつづくLinkIcon