フリーランスが法人化した場合の税理士報酬

東京都世田谷区駒沢の税理士事務所。法人税・所得税・確定申告・相続税・税金の申告・経営の相談おまかせください!税理士経験45年!

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フリーランスが法人化した場合の税理士報酬

税理士の必要性


リーマンショック以降、景気が低迷している昨今、期間限定でフリーランスの方が法人化・会社設立(株式会社/LLC)することを応援します。

健康保険の金額を考えると、また、消費税増税にともない、設立後2年間の免税期間を上手く使うことによって消費税の支払いを少なくできたりと、結局、会社を設立した方が支出を少なくすることができます。ただ、個人の申告とは違い、法人の申告には、一般的に税理士の関与が必須になります。理由は以下のとおりです。

法人化すると毎年3月15日までに行う確定申告ではなくなります。自由に会計期間を決めることができます。(会計期間=1年という決まりです)

法人は、法人税の申告の他、都(県)民税の申告、事業税、復興税の申告等が必要になります。法人税の申告は決算を行わないと出来ませんが、法人が行わなければならない作業は決算・申告だけではありません。

源泉所得税の納付・年末調整・法定調書合計表の提出・償却資産税の申告等、個人の確定申告では無かった作業が出てきます。また、個人の確定申告書は自分で作成できますが、法人税の申告書(別表といいます)は素人が行うには、とても難しいと思います。また、税法や会計のルールは非常に煩雑で、専門的な知識が必要です。

弥生会計 / 会計王 をお使いのお客さま


弥生会計等で帳面を入力されるお客さまは、特別料金【246,750円/年間】で法人税の決算、及び、左記の法人が通年で行わなければならない下記作業を請け負います。

(対応ソフトのバージョンはお問い合わせ下さい)

・法人税・都(県)民税の申告
・法人事業税・復興税の申告
・消費税の申告(簡易課税の場合のみ)
・年末調整作業 (代表者及び配偶者)
・源泉徴収票作成(代表者及び配偶者)
・償却資産税の申告
・法定調書合計表の作成
・税務相談

会計ソフトをお使いではないお客さま


【月額23,100円×12ヶ月=277,200円】
※決算料別途52,500円

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メリットとして忘れてはならないのは、法人化するときに資本金を1,000万円未満にすれば、特定の場合を除き(H23年の改正によって条件がつきました)、消費税が設立から2年間かからない(免税業者になる)のも見逃せません。法人化に必要な費用は、消費税が2年かからないだけでもPayできます。

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