生前贈与 @ 世田谷区駒沢の税理士・会計事務所 【中川税務会計】

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遺産相続でもめないための生前贈与・相続対策・遺言作成

配偶者やこどもの将来を考えて、遺言や生前贈与をお考えの方も多いことでしょう。しかし、現在の税法では生きている間に贈与するよりも、相続によって遺産をあげる(もらう)方が税金が少なくなる仕組みになってます。しかし、贈与税よりも相続税が高くなる場合や、諸事情により、どうしても生前贈与をしたい場合などもあります。弊社では、生前贈与や遺言を併用して、スムーズな財産継承のお手伝いをします。
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相続対策は、みなさん置かれている状況はそれぞれなので、対応する相続対策もケースバイケースになります。私たちが考える相続対策は、なにかひとつの方法で相続対策をするのではなく、それぞれの状況を踏まえて、できるだけ税金や費用が安く済む方法を様々な側面から考えます。
具体的には、実際の金額で相続税を試算しながら生前贈与等の相続対策を考えます。税理士の中でも、会社の決算や個人の確定申告をメインにやっている方だと、相続税にあまり詳しくない場合が多いですから、日ごろお世話になっている税理士がいる場合でもお気軽にご相談下さい。

生前贈与しても税金がかからない場合の一例

下記の特例が使えれば生前贈与しても税金はかかりません。

【夫婦間の贈与】

住んでいる家を夫婦間で名義変更したり、新たに新居を買うときに旦那さんが支払いをし、名義を奥さんにする場合、結婚20年以上の夫婦であれば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)でき税金がかかりません

【親子間の贈与】

住宅取得資金として、両親(または祖父母)から贈与を受ける場合、1,500万円までは非課税…つまり税金がかかりません(平成23年分は1,000万円になります)。相続時精算課税制度と併用もでき、その場合、最大で4,000万円まで贈与税がかかりません。

税金がでなくても、翌年の3月15日までに贈与税の申告をすることが条件です。
申告のご依頼は弊社までご連絡ください

世田谷区,中川会計事務所

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