相続税の申告 世田谷 駒沢の税理士 / 三軒茶屋 深沢 桜新町 用賀

東京都世田谷区駒沢の税理士事務所。法人税・所得税・確定申告・相続税・税金の申告・経営の相談おまかせください!税理士経験45年!

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相続税額は税理士によって変わります

相続税に関しては、私たち税理士からしても、年に1度申告が必要な会社の決算や確定申告などと違い、定期的に発生するものではありません。一口に税理士と言っても、得意分野があるのが実情です。相続税に関しては、その傾向が顕著で、過去の申告件数に幅があるのも事実です。経験と実績は、相続税額の決定に重要な要素を占める「財産の評価」や「税務調査対策」に差が出ます。また、相続税額以外にも、遺産分割協議も非常に重要です。遺産分割は、相続された方のその後の生活にも大きな影響を与えるため、相続税申告には、先々を見据えた的確な遺産分割や資産保全の面から考える事も重要となってきます。

評価で変わる相続税額

相続税を計算するときには、まず、だれが相続人なのかを確認することと、あわせて、相続する遺産の総額を把握します。このとき、遺産が全部、現金や預金ならば、金額を把握するのは簡単ですが、不動産や株がある場合、一度、評価して、現金に換算して遺産の総額を確認します。したがって、「財産の評価額の差」は「相続税額の差」となります。法人税や所得税は、誰が計算しても同じ結果になりますが、相続税は評価の方法しだいで税額が変わります。

たとえば、相続財産に土地がある場合、通常は路線価で価格を算定します。バブル期には、実勢価格が路線価をかなり上回っていましたが、最近では、路線価と実勢価格にはほとんど差がなくなってきました。

したがって、場合によっては、路線価ほど値段が付かない土地もあります。不動産の評価については、時価が路線価を下回ることが明確に証明できる場合には、時価で申告してよいことになってます。路線価を使って補正することはもちろんですが、土地の形状や条件によっては相続税をかなり抑えられる場合があります。その場合、合理的な根拠が必要となります。不動産の知識の差が評価の差につながります。数%の評価額の差であっても、相続税は累進課税(評価額が大きいほど税率が高くなる)なので、納税額が何百万円もの差になる場合があります。souzokuzei2.png

世田谷区,中川会計事務所

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