遺言書作成のしかた @ 世田谷区駒沢の税理士・会計事務所 【中川税務会計】

東京都世田谷区駒沢の税理士事務所。法人税・所得税・確定申告・相続税・税金の申告・経営の相談おまかせください!税理士経験45年!

topname.gif

法的に効力のある遺言「公正証書」

相続は「争族」といわれるように、相続財産が絡むと、それまで喧嘩などしたこともなかった親戚や兄弟同士で、争いごとになるケースが少なからずあります。 そこで、前もって「遺言」として、ご本人の意思をはっきりさせておく(しておいてもらう)ことも、いざというときにトラブルにならないポイントです。大多数の人は、生前のご本人の意思を尊重したいと考えるものです。

最近では、文具メーカーから「遺言作成キット」が発売されるなど、昔と比べて遺言のイメージも変わってきたようでお問い合わせの件数が増えてきました。また、身内同士だと感情的になることも、知識をもった外部の人間が立ち会うことにより、冷静に物事が進められます。

遺言と聞くと、推理小説やドラマなどでよく見る便箋に手書きしたものを思い浮かべる方が多いかもしれません。あれも遺言なのですが、現実世界では、自筆の遺言を法律上の遺言書とするには、家庭裁判所で「検認」し、相続人立会いのもと遺言を確認します。このときの「審問」で、遺言作成した時の意思・能力、筆跡などをめぐって問題になりがちです。

私たちはお客さまに、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する「公正証書」をオススメしております。作成にあたり公証人の費用がかかりますが、110歳になるまで無料で保管してくれますので、紛失の心配や他人に見られたりする心配がありません。公文書になりますので、遺言の中ではもっとも安心できるものとなります。

公正証書は、証人となる人(2人以上)が立ち合いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に話して、公証人が書いた文章を、遺言者・証人が確認し、遺言者・証人が署名・押印し、 公証人が、『方式に従った作成した』旨を付記し、署名・押印します。

※2名の証人が手配できない場合はご相談下さい。

相続人が何人かいて、皆が欲しがりそうな財産をお持ちの方、相続人に認知症になりそうな人がいる場合や未成年者がいる場合、お子さんがいないご夫婦などなど…遺産分割でもめて欲しくない場合には、特に公正証書による遺言が向いてます。

公正証書による遺言作成のポイント

遺言は、相続後の手続きを想定することと、相続税額のことを考えることがポイントとなります。遺言には法的な拘束力はないですが、相続人が遺言によるいいつけを守ったために、払わなくてよい相続税を払うことになるかもしれません。

相続税以外にも、売却の予定がない財産は共有にしないほうがよかったり、遺留分対策や2次相続のことを考えたり、受遺者が先に死亡することに備えて「付言」をいれたりなど、いろいろと配慮したほうが良いことがあります。もちろん、遺産相続のことだけでなく、お墓のことや家訓を盛り込むこともできます。また、費用対効果も大切です。明らかに相続でもめない場合や相続税が発生しない場合は、遺言を作成する必要はありません。

信託銀行などに、遺言の作成料金・毎年の預かり料金などで多額の費用をはらっている場合や、遺言執行(遺産管理・遺産整理)を依頼している場合などは、再度、公正証書で遺言を作成し、遺言執行者を相続人の中から選んでみてはいかがでしょうか?費用が大幅に安くなります(信託銀行では遺産額の0.5-2%、150万円~とかなり費用がかかるようです)。

弊社では、相続発生時に遺言執行者が困らないように、遺言執行時の補助業務も行っております。相続が発生してどうすればよいか分からない、という事態にならないようにサポート致します!信託銀行の概ね半分以下の報酬で済みます。

公正証書についての詳細はこちら

ページトップへ

続きはコチラ

世田谷区,中川会計事務所

top_botton.gif

申告,相談,世田谷,税理士
新設法人,開業,世田谷,税理士
確定申告,世田谷区,税理士
生前贈与,遺言,世田谷,税理士
相続税,相続,世田谷,税理士
世田谷,世田谷区,税理士