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世田谷区駒沢の税理士事務所・税理士経験47年!

HOME > フリーランスの確定申告と節税

確定申告のことを取り扱っている本やwebでは、おもに「税金を取り戻す」という趣旨になっているものが多いようです。課税所得をゼロにすると、所得税もかからないし、住民税も健康保険料も限りなく安くなります。子供がいる方は、保育料も優遇されます。申請すれば国民年金も少なくて済みます。支出は抑えられる一方で、社会的には「所得が少ない人間」という扱いをうけることにも留意ください。銀行借入・キャッシングが厳しくなったり、住宅ローンの査定が厳しくなります。住宅ローンを組む予定がある方は、予定している借入額にもよりますが、最低でも課税所得が300万~500万円以上になるようにして2-3年は青色申告する必要があります。ほかにも、事故にあって補償を受ける場合、補償される金額も少なくなります。税務署に提出した確定申告書の控えは、個人事業主やフリーランス、ショップ経営者にとって、サラリーマンの源泉徴収票みたいなものなのです。つまり、所得を証明する書類となることを覚えておきましょう。収めた税金の金額(=納税証明)とあわせてあなたの所得の証明となります。

多くの個人事業主やフリーランス、ショップ経営者にとって最初のうちは、税金の心配はあまりしなくてよいことと思いますが、申告のときは、控除できるものは控除しておきましょう。たとえば、控除額の多い「国民年金の証明書」を保管しておくことや、支払った「国民健康保険の金額」を把握しておくことが大事です。shiharaityousyo.jpgフリーランスの方は、売上金額が記載されている「支払調書」を無くさないようにしましょう。得意先はあなたに送ってきた支払調書と同じものを税務署にも提出しているので、税務署はあなたの入金額を把握してます。なので、申告されていないと連絡が来ます。たとえ支払調書が送られてこなくても、申告の義務はあります(支払調書自体は添付の義務はありません)。ショップ経営の場合は、日々の売上を漏らさないように記録しておきましょう。


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毎年、確定申告時期になると憂鬱になる…ネットや本を読んでみたものの確定申告はやっぱり面倒…そんな方は弊社にご相談ください。フリーランス向けの確定申告プランをご用意致しました。65万円の特別控除額を使うことによって、所得税だけではなく、住民税や国民健康保険料も安くなります。顧問料を払って頂いても、税金や保険料など全体的な支出が減ります。今まで確定申告に割いていていた時間を本業に充ててください。税理士が作成した申告書は、税務署からの問い合わせが税理士のところへ来るだけでなく、会計のルールや税法に基づいて作成しますので、対外的にも高い信頼を得られます。

大変ご好評につきまして、只今、新規のお客様の受入れを停止させていただいております(すでにご相談にお見えになられた方については受入します)。再開の目途が立ちましたら、またこちらのページでご案内させていただきます。ご迷惑をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。

税理士報酬について

売上金額 税理士報酬(税抜き)
500万円以下 70,000円
600万円以下 80,000円
700万円以下 90,000円
800万円以下 95,000円
900万円以下 100,000円
1,000万円以下 110,000円
1,200万円以下 120,000円
1,400万円以下 130,000円
1,500万円以下 140,000円
1,500万円以上 150,000円

※期中に資料をいただければ、その時点での概算利益をお伝えします。
(追加料金はかかりません)

税金を安くする節税・裏ワザは、まず税金のことを知ることから

個人事業主・フリーランス、ショップ経営者は毎年3月15日に確定申告して税額を決めます。所得税はもちろん、事業税・消費税・住民税・国保に年金…すべての算定の基礎になるのが確定申告になります。ここでは、所得税も事業税もそれなりに払うようになり、国保や年金の負担額も多くなってきた人向けに思い切った節税方法の提案です。結論を先に書くと、会社を設立することです。法人成りという言いかたをされる方もいます。なぜ法人化したほうが節税になるのでしょうか? 税金を安くする節税・裏ワザは、まず税金のことを知らなければなりません。ご存じかも知れませんが、ちょっとだけ所得税についておさらいしておきましょう。

所得税と法人税の税率について知る

個人の所得税は、所得が多ければ多いほど税率が高くなります。専門的にいうと、超過累進課税といいます。ものすごくザックリ書くと、所得に応じて6段階に別れ、下は所得が「~195万円」までの部分に×5%から、上は18,000,000円超の部分に×40%、さらには住民税とあわせると、最大50%の税率となります。これに対し、法人税はちょっと違います。多くの方が会社を作る場合、当初の資本金は1億円以下だと思います。法人税では資本金1億円以下の会社は「中小法人」と呼ばれ、ザックリ言って800万円以下の所得であれば、法人税・法人住民税・法人事業税、合わせてだいたい30%くらいの税率に なります。つまり、仕事が順調で、所得が増えていった先には、個人の確定申告だと超過累進課税のために、法人税率よりも高い税金を払うようになります。

法人化によって税金が安くなる理由

「収入=稼ぎ」でないことは、フリーランスで働いていたりショップを経営していると、身にしみて分かっていることと思います。「収入=売上高」でしかなく、実際にはもろもろの経費を差し引いて「稼ぎ」である「利益」を計算します。この利益である「所得」というのが、税金の対象となります。そして、この所得から子どもがいれば扶養控除、奥さま(ダンナさま)がいれば配偶者控除、国保や年金などの社会保険料控除などなどの「所得控除」を引いて、税金をかける対象の金額をもとめます。

ここでサラリーマンの税金がどうなっているのかを見てみましょう。サラリーマンの税金は毎月の給与支払のときに源泉として差し引かれ、年末に会社がまとめて「所得控除」を計算して納税(または各人に還付)してくれます。サラリーマンには経費という概念はありません(サラリーマンが切ってもらった領収書は社内で精算し、会社の経費となります)。ただ、サラリーマンにも経費にあたる控除が用意されています。「給与所得控除」といい、一定額を給料から差し引き、引いた後の金額に税率をかけます。控除は、およそ年収の3割くらいです。

フリーランスやショップ経営者の税金のハナシなのに、なんで給料のハナシ?と思われるかもしれませんが、上級者にとっては、この給与所得控除の扱いについて、ちゃんと頭に入れておくべきなんです。たとえば、あなたが法人化(=会社)して、仕事を請ける場合、会社になっても今までどおり経費は落とせます。仮に個人・法人でも同じ売上と経費だった場合、「売上―経費=利益」は、まったく同じ。確定申告だと、青色申告していれば65万の控除と所得控除を引いて、所得税の税率をかけて税額を求めます。法人化した場合、「売上―経費=利益」 …の「利益」から、さらに給与をもらうカタチをとります。つまり、あなたは「会社から給与をもらう社長」ということになり、給与分が経費扱いになるだけではなく、あなた個人も給与所得控除の適用が受けられることになります(正確には「給料」ではなく「役員報酬」という名前になります)。

同じ売上と経費なのに、給与所得控除分の経費が上乗せできるという点に会社設立のポイントがあります。さらに、配偶者(親族)に手伝ってもらって、給与をとったとしたら…税率をかける前の段階で、かなり経費が増えることになりますね。したがって、頑張って稼いだ所得を給与とすることで、給与所得控除を使って税金を減らし、給与からの源泉が高く感じるようになってきたら、法人の利益とすることによって、法人税・源泉税&住民税が一番安くなるあたりを探り出すことができるようになる…というわけです。

申告済みの確定申告書をお持ちいただければ、具体的な金額による試算を致します。有利に節税するために、設立時から検討した方がよい点が多々ありますので、設立前にご相談いただけるとより良いと思います。

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