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世田谷区駒沢の税理士事務所・税理士経験47年!

HOME > フリーランスの確定申告と会社設立

事業所得のまま個人で確定申告を続けていると、ある一定の所得を超えた時点で、翌年に支払う税金、国保の金額に驚くことになります。なぜなら、所得税、住民税、事業税が高くなるのはもちろんですが、予定納税(前年の所得税の1/3を、7月と11月に前払いする制度)がでてくるからです。せっかく得たお金も、翌年の納税資金を考えながら資金繰りする必要がでてきます。

フリーランスの節税の項でも見てきましたが、利益分を役員報酬とすることで、先に述べた「給与所得控除」を使うことによる節税ができ、さらに利益が出る場合は、役員報酬の源泉税の税率と、法人税率を比べて、税金の支払い額が少ないように節税するという点において法人化のメリットがあります。

また、それ以外にも法人化のメリットがある場合があります。大企業のなかには個人相手では取引しないところも多く、代理店をたてる必要があり、入金が減ってしまう場合もあります。社会的には、会社と個人では圧倒的に会社の方が信用度が高くなります。

信用度の一つに資本金額の大きさがあります。株式会社は1円でも設立できますが、あまりに安い資本金=手元資金が少ない人間が設立するという意味で、信用度を得ることが出来ないばかりか、不信感につながる場合もありますので注意が必要です。実態はともかく、資本金が多い=資金調達ができる→信用を得やすいという社会的傾向にあります(会社という体裁がお仕事や売上に結びつかない場合や、設立時の資金繰りが厳しい場合などは、LLCで設立し費用を安く抑えるという方法もあります)。対税務調査的にも、個人で払っていた経費より会社名義で払うほうが認められやすい傾向にあるようです。個人の場合、事業用と自家使用との判別が難しい場合があります。

デメリットも見ておきましょう。法人化するとたとえ赤字でも、法人都(県)民税の均等割り分(70,000円)は納めなくてはなりません。均等割りは会社が存続する限り、払う義務があります。また、社会的な信用が上がるかわりに、帳面に関しても厳密さが求められます。税務調査についても、工夫できる余地が増える代わりに税務署のチェックも厳しくなる傾向に感じます。また、昨今では社会保険による資金繰りも試算にいれておく必要もあります。ここら辺のお話は、実状などを踏まえ、設立前にご相談頂いた方が良いと思います。

法人化のタイミング

具体的な法人化のタイミングについて、結局、どのくらいの所得になったら法人化を検討すればよいの?というご相談がかなり多いので、ある程度、下記を参考にしてみてください。30歳くらいのフリーランスorショップ経営者(個人事業主)で、奥さま・お子様がそれぞれ1人、所得控除を100万円くらいの設定で考えて見ましょう。青色専従者給与などをうまく使ってみて「売上ー経費=利益」が350万円くらいだと、所得税の確定申告をしていたほうが安いかな?という印象です。年ごとによって、利益の変動が激しく、急激に利益が出るような業種の場合は、法人税の赤字の繰越しをすることで、急な利益に対応するという方法などもあるので、一概には言えませんが、この「利益」部分でみて、毎年600万円~くらいになるようだったら、法人化の恩恵を受けられる…という印象です。

税理士・会計事務所はどこも同じではありません

長いコンテンツを最後までお読みいただきありがとうございました。確定申告や節税・会社設立は弊社の業務のごくごく一部でしかありませんが、このWebから、弊社のお客さまに対する姿勢等を感じとって頂けたら幸いです。決算書を作ったり、節税をしたりというのは一般業務ですが、税理士としての付加価値は別項で感じ取っていただきたく、現在、別のコンテンツを考えているところです。弊社は小さな会計事務所ですので、たとえば、資格をもたない従業員が作成した申告書を片手に、年に一度決算のときに税理士が雑談するだけ、などということはありません。有資格者が責任をもって決算をおこないます。また、税法に詳しくても社会的な常識に欠如しないように心がけております。税理士は会計と税務が専門ですが、経営はそこに終始しては成り立ちません。日々、精進しながら、お客さまの成長をお助けし、これをもって社会に貢献することを目標に日々努力しております。

消費税増税にともない設立後2年間の免税期間を上手く使うことによって消費税の支払いを少なくできる点からも、現在課税事業者の方は、会社を設立した方が支出を少なくすることができます。ただ、個人の申告とは違い、法人の申告には、一般的に税理士の関与が必須になります。理由は以下のとおりです。

法人税の決算申告のほか、都(県)民税の申告、事業税、復興税の申告等が必要になります。また、法人が行わなければならない作業は決算・申告だけではありません。得税の納付・年末調整・法定調書合計表の提出・償却資産税の申告等、個人の確定申告では無かった作業が出てきます。また、個人の確定申告書は自分で作成できますが、法人税の申告書(別表といいます)は素人が行うには、とても難しいと思います。また、税法や会計のルールは非常に煩雑で、専門的な知識が必要です。税理士事務所のWebサイトで月額顧問料の金額を格安で表示しているところでも、弊社に変更されたお客さまのお話を聞くと、いちいち追加料金がかかったり、税務相談別途料金などが多いようです。

作業内容の線引きによる料金体系

弊社法人顧問契約と同等のクオリティを、「freee」「弥生会計」等の会計ソフトを使って入力くださるお客さまに対し、格安の料金でご案内しております。弊社での対応は、お客様の会計ソフトから決算書のみを作成するのではなく、データを抽出し、こちらの専用のシステムにて内容を確認してから決算・申告を行います。最低、上半期、決算前、決算時にお打合せを行い、節税等の対策をおこないます。

「freee」に関しては、自動記帳ではない部分の入力を煩わしく思っている方についても、自動部分についてはデータで資料をいただき、それ以外についての資料は入力せず、こちらからの指示にて必要な資料をご用意いただく方法もお選びいただけます。

弊社で使用している会計ソフトは、freeeのデータを抽出することが可能です。したがって、経営状態を把握するために必要な、詳細な資料をお客様に提供することが可能です。お客様のデータをそのまま申告するのではありません。チェック作業はもちろんですが、お客様のご希望に合わせて、もしくは、専門家として、今後のお客様が描いている展望などを相談のうえ、どのように決算書を作るのが良いのかを考えて申告致します。

法人税の決算申告、及び、法人が通年で行わなければならない下記作業を請け負います(対応ソフトのバージョンはお問い合わせ下さい)。追加料金は掛かりません。

顧問契約内容 税理士報酬 (税抜)
会計ソフトをお使いのお客さま 240,000円 / 年間
会計ソフトをお使いではないお客さま 月額22,000円×12ヶ月=264,000円
別途 決算料 50,000円


料金に含まれる業務内容

・法人税・都(県)民税の申告
・法人事業税・復興税の申告
・消費税の申告
・決算報告書作成
・前年対比決算報告書(経営分析用)
・総勘定元帳の作成

・年末調整作業 (代表者及び配偶者)
・源泉徴収票作成(代表者及び配偶者)
・償却資産税の申告
・法定調書合計表の作成
・税務相談及び試算表の作成
 ※ 調査時の立会料は別途

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