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世田谷区駒沢の税理士事務所・税理士経験47年!

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インターネットの普及や物流の変化など、時代の流れとともに中小企業のあり方もずいぶん変わってきました。社会の変化に対応できるように、また、取引先や銀行に対する決算書のあり方をお客さまに提案できるよう心がけております。昨今の不景気の中、顧問先様に勝ち抜いていくための知識やサービスを提案致します。

中川税務会計の料金体系は月額顧問料が基本になり、業務範囲はコンサルティングや相談業務までを含みます。したがって、低価格をウリにしている税理士・会計事務所ではありません。しかし、他の税理士・会計事務所に比べて高額でもありませんので、まずはご連絡をお待ちいたしております。

最初のご面談で、はじめて税理士に依頼をする方に多いのが、自分の会社や同業種ではどのような節税があるのか?というご質問をよく受けます。実際、そうしたお客さまの帳面を見させていただいて感じることは、適切な経営のアドバイスを受けながら損益計算・キャッシュフローを管理すると、特殊な節税まで必要ない場合がほとんどです。

裏を返せば、1つの節税手段に頼ることなく、まずは、我々が通常の業務として行う作業、すなわち適切な会計処理と役員報酬の設定を行い、法人税と役員報酬(源泉所得税)のバランスの良いところを推定するところからはじめ、概算の利益を把握したうえで決算対策を考えます。税金の申告はもちろんですが、会社の経営状態・損益をお客様に把握していただいたうえで、会社経営のツールとしての決算書作成のお打ち合わせを致します。不景気な情勢の昨今、金融機関対策などの観点から、財政状態を強化した決算書の作成…会社運営をした方がよいと思いますが、今後の展望をお聞きし、どのようにした方がよいのかなどをお打ち合わせを致します。

また、最初に経営を試算する時点で赤字が確定することが多々あります。失敗は勉強になりますが、金銭的には大ダメージです。経営を漠然としか想像できていない方こそ、中川税務会計を訪れてみてください。税理士や会計事務所は、どこに依頼しても同じではありません。税理士のスキルや経験、お客様に対する姿勢は、それぞれ違います。弊社ではお客様の目線に立ち、お客様のニーズに応えられるように日々精進しております。

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本当は税理士・会計事務所にどのような対応を求めているのか?
当社ではどのような対応が可能かご説明させていただきます。

税理士には守秘義務がありますので、現在の税理士への依頼状況、どこまでを会社で処理し、どこからを税理士・会計事務所に依頼しているのか?、また、今の不満や現状等なんでもかまいませんのでお話下さい。どんなことでも結構です。当事務所ではどのような対応が可能なのかをご説明させていただきます。

弊社への依頼をご希望の場合は、下記資料をご用意ください。資料がご用意できない場合は、一度、弊社へご連絡ください。内容についてこちらから前の先生へ連絡することはございません。 ※資料は各2年分ご用意ください。

・法人税申告書・決算書・勘定科目内訳明細書
・固定資産台帳
・総勘定元帳

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自動車による巡回サービスもいたしております

交通の便が良くない立地のお客さまも、お気軽にお申し付けください。 弊社は世田谷区以外にも渋谷・新宿・目黒・浅草のほか、第三京浜経由・横浜・川崎エリアのお客さまにも多くご利用いただいております。遠い地域では、名古屋、八丈島 etc・・・

税金の申告や経営を良くするための模索も私達にとって大切な仕事ですが、忘れてはならないのが「税務調査」です。調査があるかどうかは、特殊な場合を除き、決算(確定申告)によって提出された申告書をもとに決められます。したがって、申告書の金額におかしな点があるかどうかのチェック(専門家が見れば一目瞭然です)は重要です。税理士に依頼し申告していれば、必要以上に税務調査を怖がることはありません。

経営者が日ごろからある程度、税金の知識を身につけておくということは、税金の支払を少なくすることはモチロンですが、税務調査のときに役立ちます。これは、法人税・所得税・消費税・相続税すべてにいえることです。「赤字で申告してるから調査に来ても取られるものはなにもない」と思っていても、たとえば法人や個人の事業所得であれば、取引先の「資料せん」から、相続税なら銀行や証券会社、保険会社などからの「資料せん」から判断して、疑わしい場合は調査に来ます。自分が正しく処理をしているつもりでも、調査官が聞き出そうとしている意図が分からずに、不用意な発言から思わぬ結果を招く場合もあります。弊社では、決算説明や帳面整理の時などに、必要な情報を、できるだけ分かりやすくお伝えするように心がけております。

先日も、人気グループが所属する芸能プロダクションが、東京国税局の税務調査を受け、2年間で約3億円の申告漏れを指摘されました。一般的には3億円も忘れるか?と思われるかもしれませんが、税法は複雑なうえに、必要な帳票類や資料も、それに対応できるようにしておかなければならないから、充分にありえる話なのです。結果として、重加算税までとられてますが、良心的な見方をすれば、所得を意図的に隠したのではなく、漏れた金額の大きさ(3億円)からの重加算税とみることができます。意図的ではないのに、その金額?と思われるでしょうが、年商が100億円超の会社らしいので、たとえば売上の計上時期の認識の違いくらいでも、それくらいの金額になるのかもしれません。だから良いというわけではないのだけれど。

詳細が分かって書いているワケではないので、芸能関係だと、税務署との認識の違いによる経費否認とかなのかもしれませんが、いずれにせよ、正しい処理とそれに対する資料の裏づけなどのノウハウと、ある程度の申告する側の知識が必要となります。 また、税金のことをよく分かっていれば、「正しい処理」の中でも、税金を少なくする要素がいくつも散りばめられています。それだけでも、十分、税理士を雇う理由になることでしょう。


月額顧問料
基本料金 月額 35,000円

年商1億円以上 / 就業人数10名以上

月額 40,000円
決算料 ・ 調査立会料 ・ 年末調整は別途
他の税理士先生から引継ぎの場合は、基本的には前の先生の料金を超えることはありません。
金額についてはご相談ください。

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